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4月3日【オーストラリア】コロナウイルスの影響は?

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(コロナウイルス感染拡大の影響人のいないDegraves St)

こんにちは、オーストラリアメルボルン在住のあかねです。

コロナウイルスの感染拡大が続く中、オーストラリアでも様々な対策が出され、持ち帰りや宅配以外の飲食店の営業停止や家族以外の人と3人以上で集まることができなくなったり、日本で行われている対策よりもはるかに厳しい制限が設けられています。罰則の中には高額な罰金が求められるものもあるのでかなり注意しなければいけない状態なんです。

前回の記事でも書きましたが、4月3日時点でオーストラリア政府から発表されている対策は以下の通りです。

  • 豪州人や永住者以外の全ての渡航者の入国禁止
  • 海外からの全ての渡航者を対象とする 14 日間の自己隔離措置
  • 豪州人の海外渡航禁止
  • 屋外・屋内含め,家族以外との集会は 2 人に制限(葬儀は 10 人,結婚式は 5 人まで)(3 月 29 日発表)
  • 100 名未満の必要不可欠でない屋内の集会では一人当たり 4 ㎡のスペースを確保すること を義務化
  • 高齢者ケア施設への訪問を厳格に制限
  • 遠隔地の先住民コミュニティへの立ち入りを制限
  • レストラン・カフェ(持ち帰りを除く),ジム,パブ,映画館,劇場,遊園地,娯楽施設, 美容サービス施設,美術館,博物館,図書館等の社会的な集会に係る場所を制限
  • プレイグラウンド,スケートボード場等の屋外施設の閉鎖(3 月 29 日発表)
  • 必要不可欠でない国内旅行の中止を要請。一部の州は独自の入州制限を実施
  • 食料品等の必需品の買い物,医師の診察や人道上の理由がある場合,運動,通勤・通学(自宅でできない場合)等の場合を除き,自宅で待機することが強く求められている
  • 【事業用・居住用賃借に係る立ち退き制限 】国家内閣は,コロナウイルスの影響を受けたために家賃等の支払い義務を果たせな い経済的困窮者の事業用・居住用賃借について,今後 6 ヵ月間にわたる立ち退きの猶予 (moratorium on evictions)に合意した(3月29日)

細かいことを書けばもっといろいろありますが簡単にはこんな感じです。

在オーストラリア日本大使館では日本語で分かりやすくまとめてくれています。

また日本における水際対策として日本政府は、4 月 3 日午前 0 時から14 日以 内に豪州に滞在歴のある全ての入国者を PCR 検査の対象とする措置を実施します。

これからオーストラリアから日本に帰国する人は気を付けなければいけません!要点をまとめてみました。

  • 到着から入国まで数時間、PCR検査結果が出るまで1~2日かかる
  • PCR検査の結果が出るまで(1~2日)は自宅または空港内で待機
  • ↑自宅で待機する場合は症状がない+公共交通機関を使わないことが条件、検査結果が出るまで自分でとったホテルや旅館には移動できない
  • 検査結果が陽性の場合医療施設で隔離
  • 検査結果が陰性でも入国から14日間は自宅や宿泊施設で不要不急の外出を避けることが要請される
  • ↑検査結果が陰性でも移動は公共交通機関を使用しない
  • 検疫官の指示に従えない場合は罰則の対象になることがある

海外からのウイルスの持ち込みをこれ以上増やさないようにとの対策です。これらを無視して、症状がないから自分は大丈夫と思いバスや電車で自宅に帰ることやすぐに友達と遊びに行くことはやめましょうね、罰則になることもあるみたいですし何より自分の大切な人に、自分が原因で感染させてしまったりでもしたら一番つらいので絶対にそんなことはないように。

これに合わせて、現在日本とオーストラリアを結ぶ直行便は全日空のシドニー・羽田線のみが今のところ4月25日までは運航予定です。しかしこれよりも前に運航が停止したり減便になる可能性もあるので帰国予定の方はできるだけはやめの帰国をするように大使館でも促しています。

最後に、本日までのオーストラリアの感染者数ですが、4月3日午前6時の時点で5,224名です。前日同時刻より248名の増加です。

LocationConfirmed cases*
Australian Capital Territory88
New South Wales2,389
Northern Territory20
Queensland835
South Australia385
Tasmania71
Victoria1,036
Western Australia400
Total**5,224
* Note that under National Notifiable Diseases Surveillance System reporting requirements, cases are reported based on their Australian jurisdiction of residence rather than where they were detected. For example, a case reported previously in the NT in a NSW resident is counted in the national figures as a NSW case.** Includes Diamond Princess repatriation cases: Qld (3), SA (1), Vic (4), WA (2, including 1 death)

メルボルンのあるビクトリアでもとうとう1000人を超えてしまいました。

厳しい制限が設けられているオーストラリア、感染各隊が早くおさまることを願います。

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